労働安全衛生法(昭和47年法律 第57号)の第42条には、“危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない(条文一部省略)。”と規定されています。
この法律をうけ、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令 第318号)により危険な場所において使用するものに「安全帯」(墜落による危険を防止するためのものに限る)が指定されました。その後、昭和50年に労働省告示 第67号で「安全帯の規格」が定められ、昭和51年1月1日から適用されました。
その後、国際標準化機構(ISO)等との整合性を図る必要性や、新しい材料や新しい構造の製品開発等もあり、従来の規格では明確な判断が困難な状況から、これらを含め平成14年に「安全帯の規格」が全部改正され4月1日から適用されました(厚生労働省告示 第38号)。
一方、「JIS」は労働省告示「安全帯の規格」適用以前である昭和39年に「鉱山用安全帯 JIS M 7624-1964」として制定されていました。
(安全帯は主に鉱山用の墜落・滑落防止用に使用されていたことからJISの分類がM(鉱山)となっていました。)
また、柱上安全帯については、「柱上安全帯 JIS T 8165-1972」に制定されましたが運用はされていませんでした。(柱上安全帯は、JISの分類がT(医療安全用具)となっていました。)
その後、それぞれのJISは数回の見直しや改正を行い、平成24年に日本工業標準調査会の審議を経て、従来の規格を全部改正した「安全帯 JIS 8165:2012」が官報公示されました。なお、このJISから、厚生労働省と経済産業省の共管となりました。
厚生労働省告示「安全帯の規格」においても、国際的な流れから国際標準化機構(ISO)等との整合性が求められ、フルハーネス型を主とした規定に改正され、「墜落制止用器具の規格」(厚生労働省告示 第11号)により全部改正され平成31年2月1日から適用されました。
今後の技術の進展に迅速に対応するため、「墜落制止用器具の規格」には大枠(主に性能要求等)を規定し、詳細な仕様や試験方法等については、JISを引用する基本方針が示されました。このような流れから、「安全帯 JIS T 8165:2012」が全部改正され「墜落制止用器具 T 8165:2018」として官報公示されました。
墜落制止用器具(旧安全帯の規格)公的規格等の変遷についての資料を参照ください。
「墜落制止用器具」に関する規格は、厚生労働大臣告示である「墜落制止用器具の規格」(強制規格)と、日本産業規格である「JIS」(国家規格)があります。また、使用に関する事項等については、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が制定されています。