事業者は高さが2m以上の高所作業において、作業床の設置、作業床の端および開口部等に囲い、手すり、覆い等を設けることが困難な場合には、労働者に墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(要求性能墜落 制止用器具)を使用させなければなりません。墜落制止用器具は、厚生労働大臣が定める「墜落制止用器具の規格」に適合しなければ、譲渡または、使用させることもできません。 本パンフレットは、墜落による危険のおそれに応じた墜落制止用器具の選定方法とそれらの正しい使い方について説明したものです。
墜落制止用器具には、フルハーネス型と胴ベルト型の二種類があります。
墜落制止用器具の選定については、フルハーネス型を原則とし、墜落時にフルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合の対応として胴ベルト型の使用が認められています。
全部改正される「墜落制止用器具の規格」には、使用制限についての条項が新たに設けられ第二条に6.75mを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型でなければならないと規定されています。
墜落制止用器具は、作業箇所に安定した足場があリ、作業者は、当該器具に身体を預けることなく作業ができる場所で使用するもので、万ーの墜落時に作業者に加わる衝撃荷重を低減させるとともに、身体を支持する機能を有した器具です。
(1) 墜落を制止するときに、着用者の身体に生ずる荷重を肩、腰部、腿等において、フルハーネスにより適切に支持する構造であること。
(2) フルハーネスは、着用者に適切に適合させることができること。
(3) ランヤード(ショックアブソーバを含む。)を適切に接続したものであること。
(4) バックルは、適切に結合でき、外れにくいものであること。
但し、胴ベルト型は下記の条件も備えていなければならない。
ロープに作業者の身体を預け、身体を作業箇所に保持する場合に用いていた安全帯(「柱上安全帯」「傾斜面用安全帯」)は、ワークポジショニング用器具と位置づけられ、これらを用いて作業を行う場合には、バックアップとして墜落制止用器具を併用することが原則化されることになります。(労働安全衛生規則第518条2項、第539条の7)
ロープを電柱等の構造物にU字状に回し掛けし、当該ロープに着用者の身体を預けて使用する「柱上安全帯」は、規格改正により、ワークポジショニング用器具(作業用)と分類され、「墜落制止用器具の規格」には規定されていません。従って、「柱上安全帯」使用時には、墜落制止用として、フルハーネス型を併用することが原則となります。
ロープ高所作業に用いる「傾斜面用安全帯」は、メインロープに着用者の身体を預けた状態で作業を行い、ライフライン(墜落防止用)に取り付けたグリップ等のランヤードを着用者の胴ベルトの「D環」に接続して使用しています。
傾斜面用安全帯も、墜落制止用として、フルハーネス型を併用することが原則となります。
事業者は、労働者に対し、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(要求性能墜落制止用器具)を使用させなければなりません。
墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具の選定要件は次の通りです。
2メートル以上で作業床がない箇所または、作業床の端、開口部等で囲い手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75メートル以下)は胴ベルト型を使用することができます。
(一般的には建設作業の場合は、5メートルを超える箇所、柱上作業等の場合は、2メートルを超える箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。)
墜落制止用器具は、着用者の体重及び装備品の質量の合計に耐えるもので なければなりません。(85kg用または100kg用)製品に最大質量の表示が義務付けられているので、選定時には必ず確認してください。
腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行うことが可能な場合には、第一種ショックアブソーバを選定します。鉄骨組み立て作業等において、足下にフック等を掛けて作業を行う必要がある場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブソーバを選定します。(両方の業を混在して行う場合は、フルハーネス型を選定するとともに、 第二種ショックアブソーバを選定します。)
ショックアブソーバには、種別(第一種または第二種)、最大自由落下距離(落下試験を行った自由落下距離のうち最大のもの)注-1、使用可能な質量(着用者の体重と装備品の質量の合計の最大値)、落下距離(標準的な使用条件の下で使用した場合の落下距離)が表示されています。
下図は表示についての一例を示しています。
今回の規格改正は、ISO規格等との整合性を図るため、ショックアブソーバ単体の耐衝撃性が定められています。現行の規格では、製品の耐衝撃性能はランヤード長さを自由落下距離として行っていました。
規格改正により製品の耐衝撃性能は、ショックアブソーバを備えたランヤードを標準的な使用条件の下で使用した場合を想定して行い、その条件の自由落下距離と落下距離の値を表示しなければなりません。「自由落下距離」と「落下距離」は、要求性能墜落制止用器具の選定に重要な項目となります。
胴ベルト型は墜落制止時に胴部に衝撃荷重が集中して加わるのに対し、フルハ ーネス型はハーネスで衝撃荷重が分散できる。
複数のベルトで身体を保持するため、墜落制止時の身体のすっぽ抜けのリスクが大幅に軽減できる。
腿部や肩部のベルトによって体重を支持するため、被災者に加わる負荷が軽減できる。
墜落制止時に体勢が直立に近いため、迅速な救助ができる。
注-3:タイプ1ランヤードとは、第一種ショックアブソーバを備えたランヤードを言います。
注-4:タイプ2ランヤードとは、第二種ショックアブソーバを備えたランヤードを言います。
(さつま編込部に屈曲した状態で繰り返し荷重が作用すると、型くずれを起し、抜ける場合があります。)
(外観では判断できない強度劣化を生じている場合もあります)
・ランヤードの部品が摩耗したリ損傷した場合は、メーカーが推奨する方法で行って下さい。
・ユーザーによる改造は、十分な性能が保てない場合があるので絶対に行わないで下さい。
また、異なるメーカーのフルハーネスとランヤードの組み合わせに関する「墜落制止用器具の規格」とその解釈例規(通達)は、次のとおりです。
基発0125第2号「安全帯の規格の全部を改正する告示の施行について」(解釈例規)
8.部品の接続(第7条関係
3)本条第2項の規定は、別々の製造者によって製造されたランヤードとフルハーネスなどが組み合わされる場合であっても、相互に干渉することなく、所期の機能を発揮できる必要があることから規定されたものであること。
(ランヤードは2年、その他は3年が交換の目安です)
購入にあたっては、製品のサイズ表を目安にサイズを選定してください。下図は、フルハーネスのS・M・L・LLの適用サイズ範囲の一例で、身長と体重から適用範囲を示したものです。 メーカー毎に構造等の違いや、防寒服の着用時および個人の体格差によってサイズ表と一致しない場合があります。フルハーネスのサイズを選定される場合の目安としてください。
フック等はランヤードのロープ等の取付部と、かぎ部の中心に掛かる引張荷重で性能を規定したものであり、曲げ荷重・外れ止め装置への外力に関しては大きな荷重に耐えられるものではないことを認識した上で使用すること。
(墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(基発0622第2号))による。
従って、フック本体に曲げ荷重やコジおよび、外れ止め装置に押さえ荷重が加わらないように使用してください。
フルハーネス型の取換要項の一例を示したものです。詳しくは、製品の取扱説明書に従って作業前点検を行ってください。また、作業前点検のほかに一定期間ごとに定期点検も行ってください。